【20191121 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
-
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
今日は
「相続登記を放置+相続放棄で困ったことに。。」
です。
先日知り合いからご相談いただいたケースですが、相続登記を放棄すると、こんな困ったことになるんだということを私も改めて知りました。
<相続関係>
×父
└長男-子供3人
└二男
<状況>
父は3年前に死去、父は自宅不動産を所有していた。
しかし長男が行方不明だったため、遺産分割もせず、相続登記もしていなかった。
しかし、長男が亡くなったことが判明した。
借金をしているようなので、子供3名は放棄するつもりのようです。
この場合に、おそらく長男の子が相続放棄すれば次は長男に相続権が回ってきます。
長男もそれを知って放棄する予定です。
今回の問題は、
長男の財産に父の不動産の権利は含まれるか?
という問題でした。
結論からいうと、含まれるということになります。
簡単に解説すると
父が亡くなった時に、不動産の権利は長男1/2、二男1/2になります。
その後に長男の相続が発生したので、不動産の権利も含めて相続となります。
でもそれを放棄する訳なので、不動産の権利も放棄することになります。
しかし今回面倒なことになったは、二男です。
父の不動産権利は既に1/2取得して、固定資産税も代表で支払っていました。
しかし残り1/2について相続人が誰もいなくなり、もしこれを解消するのであれば、国に財産管理人を申し立て申請して、遺産分割協議して長男分をお金に支払い精算しなければ、権利を取得できません。
または、長男の借金ありの相続を承認するか?
それは難しいので、どうしようもない状況になってしまいました。
所有権も完全に取得できない。。。
かと言って、お金を支払って精算する余力もない。。。
でも固定資産税は、全体分を支払い続けなければならない。。。
今後はこんな形で困るケースも増えるのかもしれません。