所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにする法律が成立したことをご存知ですか?
この法律成立で少しずつですが解消の可能性が出てきました。
この法律の趣旨や背景をちょー簡単に説明しますね。
この法律は、所有者が不明で分からない土地について、法務局の登記官に調査権限を与えて、調査して
所有者が特定できれば登記を更新できる
分からなければ裁判所が選任した管理者が売却できるという内容です。
なぜなら、これまでは所有者が不明だと誰も調査出来なかったからです。
またお金もかかりますので。
それをこの法律では法務局の登記官が調査できるようになるわけです。当然ですがその原資は私達の税金ですが。
でも実際に相続登記がされずに、相続人が沢山増えてしまっている土地は、それぞれ末端の相続人が分かれば、強制的に法律上の持分割合で、法務局が登記出来るようになるということでしょうかね。
今までは特定しても、相続登記をするのに遺産分割協議が必要だったものが、今回の法律制定ではそれが不要になるということでしょうか。