お客様の財産評価を確認していると、こんなことが多々あります。
先日もこんなことがありました。
固定資産税は0円なのに、
相続税評価額は100万円〜
どんなところかというと、
私道の土地でした。
現況は道路です。
でも道路だからと言っても相続税評価ではかなりの価格がつくことがあるのです。
相続税法の基準では、私道など使う人が限定される土地については、
宅地の30%という基準があるからです。
固定資産税では0円ということは、資産価値として認められていないということなのです。
でも固定資産税と相続税は、管轄のお役所が市役所と国税庁なので、同じ土地の価格なのにそんなことがおきるのです。
あまりに価格差がある場合には、色々な対策を検討することがありますので、そんな土地をお持ちの方は専門家の方に一度相談された方が良いかもしれません。
ちなみに今回はこんな私道でした。