相続時の不動産評価額って、色々とあるのをご存知ですか?
今日は固定資産税評価額を見て、相続税がかかるか瞬時に見分ける方法をお伝えします。
例えば、こんな例です。
皆さんは下記の固定資産税の課税明細書から評価額が分かりますか?
評価額は、
土地446:32,788,030円
家屋446:4,431,246円
家屋446:2,330,964円
です。
項目名と下の金額を照らし合わせると、分かると思います。
でもこの課税明細書の様式は、市町村で異なります。
でも!
相続税評価額は、この固定資産税評価額とイコールではありません。
とその前に!
相続税の評価額の計算方法をお伝えします。
しかも土地と家屋では計算方法が異なります。
固定資産税と同じでいいじゃんと思いますが、違うのです。
土地=相続税路線価✕面積✕土地ごとの補正
家屋=固定資産税評価額
本当によく分からないですよね。
個人的には、固定資産税をそのまま使えるようにすればいいのにと思います。
ちょっと話が逸れましたが、
今日は固定資産税評価額を見て、相続税がかかるか瞬時に見分ける方法をお伝えします。
私はお客様から、相続相談を乗る際には、固定資産税明細書を持ってきてもらって、こんな計算をして相続税がかかるか確認します。
すぎさん独自の計算方法です。
そのすぎさんの計算方法をお伝えします。
それは
土地=固定資産税評価額 ➗ 0.875
家屋=固定資産税評価額
です。
今回の例を
土地446:32,788,030円➗0.875=37,472,034円
家屋446:4,431,246円
家屋446:2,330,964円
です。
合計は、44,234,244円です。
相続人が2名だと、
基礎控除額が3,000万円+(600万円✕相続人2人)=4,200万円
で4,200万円を超えるので、相続税がかかることが分かります。
もちろん、正確には路線価からきちんと計算したり、
税理士の方に正確に計算して貰う必要はありますが、
私はざっくりでも、現状が分かることが大切だと考えます。
ぜひ自分で計算してみてください。