ある税理士の方が発行している冊子を見たら
固定資産税の節税事例として
アパートと駐車場が別の土地の場合には、合筆すると節税出来ますよ〜
と書いてありました。
おそらく私が以前にアップした上記の事例などを基に、記事を書いているのかな〜と思いつつ
ちょっと注意事項を書いたほうがいいかなと思い、この記事を書きました。
固定資産税は現況主義だから分筆か合筆は関係ない
この記事では、分筆されていると節税出来なくて、合筆すると節税出来ますと書いてありましたが、
固定資産評価基準では、現況主義なので、利用形態が一体利用されているかどうかで判断されます。
そのため、分筆でも利用形態が一体利用であれば、住宅用地特例が適用されていて、全て1/6か1/3になっているはずです。
なぜ私は合筆した方がいいと主張したか?
それは以前に一体利用されているのに、たまたまアパートと駐車場の境に塀があり、駐車場が高く評価されていたことがありました。
一体利用ですと主張したのに役所は認めていただけなかったことがあり、一体利用を証明するために、役所と税理士とともに交渉した際に、「合筆すれば認めてもよい」という回答があったからです。
なので、私もセミナーで上記スライドを事例として説明することはありますが、そのときにも補足として
「役所がどうしても一体利用を認めてくれなかった場合で、こんなこともありました〜」という前提で説明させていただきました。
ネットって拡散力があり、それが歪んで伝わることもあるから、非常に怖いですね。