【20191105 すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
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すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
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今日は
「共有している不動産を分割する時に全ての税金や費用を比較検討してますか?」
というテーマです。
以前にこのブログでも共有している不動産は悪だ〜みたいな書き方をしていましたが、それを事前に対策することは出来ます。
今回は夫婦で1/2ずつ共有している不動産を、将来の相続税などを見据えた対策でした。
今回は共有物分割と言って、共有している不動産を持分ごとで2筆に分筆して、それぞれの土地を単独で所有しようということを実行しました。
こんなケースです。
この共有物分割は、少し面倒なことがあります。
面積ごとで1/2ずつ分けても、分けた土地の評価額が変わってしまうことがあるからです。
今回も下記のように
A土地は、角地なので
評価額を比較すると
A土地 > B土地
になりました。
すると評価額が増えた分は、贈与税を支払う必要が生じてしまうのです。
そのため、面積按分では無く、評価額を同じにして分割することも出来ます。
すると今度は分ける面積が変わります。
すると登録免許税の税率が一部変わるのと、不動産が一部移転したとみなされて、不動産取得税がかかってしまうのです。
一言でいうと、
・面積で均等に分けると、贈与税がかかり
・評価額を均等に分けると
登録免許税と不動産取得税が多くかかる
という問題がが生じるのです。
でもお客様にとっては、手続きの手間と費用の軽減が大事です。
出来るだけ余計な費用も払いたくありません。
そのため、このような場合には士業の皆様の力を借りてシミュレーションを提示して、お客様にご検討をいただいております。
今回も、土地評価額計算、贈与税は税理士に
登録免許税と不動産取得税は司法書士に
お願いして費用を計算していただいた結果が下記の表です。
最終的には、
・面積で均等に分けて、贈与税も払う方が費用も少なくなるので、そちらの方法を選択しました。
なお、検討にあたっては、
・税理士への贈与税申告と
・司法書士への登記手数料も
検討事項として比較しました。
同じ税金でも専門分野が、税理士と司法書士というように分かれることもあります。
そのため、皆様も同様のことを依頼される際には、様々な税金や費用をシミュレーションしてもらうようにお願いしたほうがいいと思います。
お客様のことを第一に考えてくれる専門家であれば、やっていただけるとは思いますが。
ご参考に〜。