【家族信託した後に融資受けられますか?〜相続の質問に答えました〜】
日本で唯一🎌
兄弟をもめさせない!
長男長女のための
実家相続対策
専門家のすぎさんです😊
いつも沢山の
質問をいただき
ありがとうございます。
今日の質問です。
家族信託した後に
融資受けられますか?
建築メーカーの方からの
質問でした。
この時は
所有者父で
信託契約の受託者が
長男という予定でした。
父が認知症になりそうなので
家族信託をして
その後、アパート建築したい
とのことでした。
そして融資は父名義で受けて
相続対策したいとのことでした。
結論から言うと
銀行次第です。
受けられる場合もありますが
難しいと思います。
なぜなら銀行が
融資経験がないと
断られるためです。
法律上も扱いが
難しいためです。
家族信託をすると
受託者が所有者と
同じ位置付けになります。
法律上はやや違うのですが
説明が難しくなるので
まずはそう解釈して下さい。
つまり民法上の所有者は
子供になります。
でも税務上は、
受託者ではなくて
もう一つの権利の
受益者が実質的所有者と
みなされます。
つまり
民法と税務で解釈が
異なる訳です。
かなり難しいですよね
私も内容を理解するのに
時間かかりました。
もしそんなケースがあったら
ご相談下さいませ。
また質問お待ちしています。
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