【知らなかった!年金は相続財産ではないの?〜知らなかった相続のこと〜】
日本で唯一🎌
兄弟をもめさせない!
長男長女のための
実家相続対策
専門家のすぎさんです😊
いつも沢山の
質問をいただき
ありがとうございます。
今日は下記の残念な
相続体験談です。
相談者:
「年金が相続財産には
ならないことを
知りませんでした。
てっきり私は貰う権利が
あると思い、他の財産は
辞退しました。」
でも年金の取得権利は
相続出来ないのです。
しかし
個人間で契約した権利は
相続できること多いです。
例えば
賃貸借契約や
火災保険などは
出来ます。
また年金保険なら
相続できるはずです。
その際の権利の価値は
解約返戻金相当額に
なります。
解約返戻金相当額というのは
相続の時点でもし解約したら
返金されるお金の金額です。
何か分からないことがあったら
お聞き下さいね。
また質問お待ちしています〜。
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