【40歳過ぎたら、まず遺言〜このまま亡くなると妻が自宅を相続できません】
日本で唯一🎌
兄弟をもめさせない!
長男長女のための
実家相続対策
専門家のすぎさんです😊
いつも沢山の
質問をいただき
ありがとうございます。
今日はこんな
困った事例です。
夫が亡くなり
子供が18歳、15歳
遺言が無いので
私に自宅を相続
させようと思ったら
できませんでした。
それは
遺産分割協議で
子供にも代理人を
立てることに
でも弁護士の先生に
相談したら
止めたほうがいいと
言われました。
それは子供の代理人が
子供の法律分を
主張するから。
法律上の権利では
妻1/2
子供1/4×2人です。
子供も年齢が上がると
法律上の権利を
認識できるということから
法律上の権利を
主張せざる得ない
とのことです。
すると
こどもがそれぞれ
1/4相当の権利を
主張するので、
当然ですが
妻に全て相続できないのです。
これは困った〜
でもどうしようもないので
この方は子供が
成人するまで
登記を待つことに
しました。
こんなことも
あるので、
私は遺言書書いてますよ。
この場合には
自筆でもいいから
書いておくと
いいです。
もし書き方が
分からなければ
3分で書ける
遺言書の雛形を
差し上げます〜
もし興味のある方は
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