私の相続対策にて、不動産鑑定評価という手法は良く使います。
今日はあまり一般の方が馴染みのない不動産鑑定評価の使い方をお伝えしますね。
不動産鑑定評価とは、不動産鑑定士という資格者が、不動産の評価額を査定することをいいます。
この評価額は一般の不動産売買の相場などを反映した金額になります。
ではこの不動産鑑定評価は、実際にどんな場面で使うのか?
よくあるのは、相続税申告の時です。
不動産の評価額は、税金の種類によって、計算の仕方が決められています。
時には、不動産売買価格とかけ離れた金額が成立することがあるのです。
特に相続税申告の不動産価格は、そもそも国が取る税金なので、高めになることもあります。
例えば、
相続税申告の基準で査定すると、1億円
でも
不動産鑑定評価だと5千万円
というように、不動産鑑定評価の方がかなり下がる場合があります。
相続税申告では、不動産鑑定評価を使うことが出来るのです。
だから上のような例だと、1億円⇒5千万円になったら、それだけで評価額は5千万円下がりますし、相続税は1,220万円⇒160万円に下がります。
これは極端な事例がですが、当社PSEグループが相続税申告する際には、グループ提携の不動産鑑定士が目を通して、不動産鑑定を導入する必要があるか確認しています。
みなさんも相続税申告を税理士の方にお願いする際には、「不動産鑑定も確認していただけますか?」とお伝えしてみましょう。
実際の当社のお客様でも、不動産鑑定評価によって、相続税が約4,000万円⇒2,000万円まで下がり、2,000万円節税することが出来ました。