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10万円のみかん畑が10倍の100万円に!〜すぎさん業務日誌

 

10万円のみかん畑が10倍の100万円に!

相続ではこんなことが起きます。

 

先日知り合いのファイナンシャルプランナーさんからこんな質問を受けました。

「私のお客様の実家が、みかん農家なのですが相続対策ってした方がいいの?」

 

それを聞いてこんなアドバイスを差し上げました。

 

 

「まず財産金額を把握しておいた方がいいですよ。」

「みかん畑だと、固定資産税の通知書で書いてある評価額が10万円だったとしても、

相続税の時には10倍以上になって100万円になることもありますから

とお伝えしました。

 

そのファイナンシャルプランナーは

「えっ!それはどういうことですか?

そんなことあるのでしょうか?」

と聞かれたので下記の仕組みをお伝えしました。

 

相続税法におけるみかん畑の評価額は、

固定資産税評価額ではありません。

 

一言で言うと

相続税評価額 

= 固定資産税評価額 ✕ 倍率 

で決定されます。

 

地域ごとでその倍率は変わります。

国税庁からはその倍率表が下記の通り公開されていて、それに基づいて相続税評価額を計算するのです。

 

例えば、下記表を例に説明しますね。

伊豆の国市の北江間という場所にみかん畑があった場合には、最大13倍になります。(赤枠の所を見ます)

 

そうすると、

固定資産税評価額が10万円のみかん畑は

相続税では、10万円✕13倍=130万円になるのです。

 

100万だったら、1,300万円です。

 

こんなことが起こりうるので、地価の低い地方でもご注意を。

大規模に農地を持っていると、地方でも相続税が相当にかかることもあります。