10万円のみかん畑が10倍の100万円に!
相続ではこんなことが起きます。
先日知り合いのファイナンシャルプランナーさんからこんな質問を受けました。
「私のお客様の実家が、みかん農家なのですが相続対策ってした方がいいの?」
それを聞いてこんなアドバイスを差し上げました。
「まず財産金額を把握しておいた方がいいですよ。」
「みかん畑だと、固定資産税の通知書で書いてある評価額が10万円だったとしても、
相続税の時には10倍以上になって100万円になることもありますから」
とお伝えしました。
そのファイナンシャルプランナーは
「えっ!それはどういうことですか?
そんなことあるのでしょうか?」
と聞かれたので下記の仕組みをお伝えしました。
相続税法におけるみかん畑の評価額は、
固定資産税評価額ではありません。
一言で言うと
相続税評価額
= 固定資産税評価額 ✕ 倍率
で決定されます。
地域ごとでその倍率は変わります。
国税庁からはその倍率表が下記の通り公開されていて、それに基づいて相続税評価額を計算するのです。
例えば、下記表を例に説明しますね。
伊豆の国市の北江間という場所にみかん畑があった場合には、最大13倍になります。(赤枠の所を見ます)
そうすると、
固定資産税評価額が10万円のみかん畑は
相続税では、10万円✕13倍=130万円になるのです。
100万だったら、1,300万円です。
こんなことが起こりうるので、地価の低い地方でもご注意を。
大規模に農地を持っていると、地方でも相続税が相当にかかることもあります。