遺産分割時に配偶者が相続した財産に相当する相続税は、税金が無税になるという配偶者控除(正式名称は配偶者の税額軽減)という制度があります。
これをうまく活用すれば、税金を下げることできますので、知っておいた方がよいです。
配偶者控除の使い方によって、相続税はこんなにも変わる
配偶者控除を使うと、配偶者にかかる相続税は無税のため、全て財産を配偶者が相続して、相続税も支払わずに済んだ〜という嬉しい体験談を話される方もいらっしゃいます。
でも落とし穴もありますのでご注意を〜
二次相続を含めたトータルの相続税を知らないと2倍以上の相続税を支払うことになるかも
配偶者控除を最大限に活用すると、大抵の場合、二次相続時には、多額の相続税を支払うこともよくあるので注意しましょう!
場合によっては、上記のグラフのように数千万円税額が変わることがあります。
なので、ザックリでもシミュレーションは必要です。
税金を安くするカギは、遺産分割にアリ!
これまでの説明をまとめると
- 配偶者控除は使えば使うほど、相続税は安くなる
- でも二次相続を考えないと、裏目に出ることもアリ
ということは、二次相続までの間に資産を贈与して減らせばいいのです。要はどう遺産分割をするかがカギになります。
特に教育資金贈与や住宅資金贈与などを制度を活用すると、贈与税もかからずに預貯金を子供や孫に移転することができます。
実際に私のお客様でも、子供が自宅の新築費用を、一旦配偶者の方が相続して、その後に子供に住宅資金贈与にすることで、相続税も贈与税もかからずに済んだケースもあります。
まとめ
今日は相続税申告の際に配偶者税額控除を有効に使うと、相続税も下げることが可能です。
ただし、あくまでも遺産分割は皆さん相続人の合意によって決定されることになります。
家族の気持ちを大事にした面から、節税の面から様々な分割方法を検討しながら検討することをオススメします。
当社では、お客様のご要望に応じてその場で様々なシミュレーションが出来るソフトを備えています。
その場で色んなことが聞けると好評をいただいております。
お気軽にご相談下さい。