· 

受益権分離型信託は使えるか?〜すぎさんの業務日誌

【20191205 すぎさんの業務日誌】

株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。

-

すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。

-

今日は「受益権分離型信託は使えるか?」というかなりマニアックなテーマです。

専門家向きの内容ですね。

-

私も書いていて、頭が痛くなり、この記事をアップするまでに何度も書き直しました。

-

難しいことを簡単に説明することの難しさを味わいました。

-

-

仕組みは別の専門家の方がわかりやすく書いているリンクがあるので、そちらを見て下さい。

私からの説明は割愛です〜

-

https://fudosan-tax.net/inheritance/post-6498/

-

-

この方法を使って出来ることは、民事信託での節税です。

通常民事信託は、節税対策ではないと言われます。

-

でも節税できる方法が、「受益権分離型信託」です。

-

-

私も「これは使える!」と思って、様々なお客様に対して提案を作ってみました。

-

-

しかしあることが分かりました。

「思った以上に使えない〜」

ということです。

-

-

私が分かった結論や法則は、

-

・土地評価額に相当する金額を、定期借地などで地代として受けとる契約でないと、当初の贈与税が大きくなり、現実的ではない

-

・同族法人の建物に貸しているようなケースだと、地代が低くて効果が無い

-

ということでした。

-

-

例えば、効果がある例を上げると、

・土地評価額1億円

・年間地代1,000万円

・10年間の定期借地契約

の場合だと、10年間で土地評価額相当の地代になるので、この契約を組むと1億円の土地を贈与税50万円程度で、子に移転することが出来ます。

 

 

-

しかし、

・土地評価額1.6億円

・年間地代150万円

・10年間の定期借地契約

だと、地代合計は1,500万円程度にしかならず、当初の元本受益権評価額も1.5億円にしか減らないため、贈与税7,550万円になり、現実的ではありません。

 

 

-

特にこの事例は、いわゆる建物のみを同族の不動産管理法人に譲渡して、家賃のみを法人に移転するケースです。

いわゆる大家さんの法人化と言われるケースです。

-

でもシミュレーションすることによって、実際にどんな時にお客様のお役に立てるのか分かったので、いい経験になりました。

-

-

今後この手法を検討されている方にお役に立てれば嬉しいです。

-

-

-

-

▼すぎさん@日刊メルマガ

メルマガでしかお伝えしていない近況もお伝えします。

https://twelfth-ex.com/rg/132991/4/

-

▼すぎさん@LINE

LINE@は毎日数回の独自情報を配信しています。

登録すると、3,000円相当の動画プレゼント!

http://nav.cx/5zptJq0

-

▼すぎさん@Facebook

グループなら、過去のバックナンバーの配信情報も見れます。

https://www.facebook.com/groups/601488897009105/

-

■小学6年生でも分かる相続対策セミナーを開催しています〜。zoom参加も可能です。

https://ex-pa.jp/item/14959